本日は、内閣府国際平和協力本部事務局 国際平和協力研究員 山本弘行様、内閣府国際平和協力本部事務局専門官 相原泰章様にお越しいただき、山本様より大規模な人権侵害/国際人道法違反に対する国際社会の対応~事実調査に焦点を当てて~というテーマで講義をしていただきました。
講義では、紛争発生から平和構築、開発までの大きな流れの中での、事実調査の位置づけとその役割である事実調査がその後の移行期司法、真実和解、平和構築などに生かされること、また具体的に事実調査団は委員会メンバーが5人と、文化人類学者など様々な背景を持った調査員の15人からなることを説明された。また事実調査の難点として、任意捜査しかできないために活動に限界があることを述べられた。人権侵害、国際人道法違反に関し、事実調査団以外でも、国連PKOが冷戦終結による形態の変化で扱う分野が広がり、人員も増え、なかでも法の支配など文民が関わる部門が拡大したことで、国連PKOも事実調査を行い、UNDPなどと連携を取り事実調査が行われていることもお話しされました。
最後に、この分野の専門家について、必要とされる人材、ロスター制度などキャリア形成についてお話をしていただきました。この中で日本および日本人の持つ強み、これまでの日本による援助の歴史や、日本の発展および国際社会でのポジションや、日本人の持つ勤勉さなどが世界で評価されていることを述べられました。
内閣府国際平和協力本部事務局専門官 相原泰章様からは、国際平和協力本部および研究員制度について説明していただき、また、国連のロスター制度で選ばれるむずかしさ、実際の業務内容が前線に立つことだけでなくむしろ、その後方で物資の手配や書類作成などの重要な業務をこなしていることが多いことにも触れられました。
講義後の質疑応答では、事実調査団は国際的にどのような影響力を持っているのか、捜査の際、現地の法が用いられるのか、キャリア形成に関し国連は大学院卒以上を要求する中、日本には多くの大学生がこの分野で活躍したいと考えているが、内閣府でなにかこの声に対応する策を練ってもらえないだろうかなど多くの質問がゼミ生よりなされた。この中で、山本様は事実調査もSSRの一つとして、法の支配の概念、法整備、刑務所整備などと同時に包括的になされなければならないと述べられました。また5限では入ゼミ面接が行われました。(野田悠将)